SBI証券の米国貸株サービス「カストック」の申込を見送った理由
配当金が配当所得ではなく雑所得となるデメリット
SBI証券が開始した米国貸株サービス「カストック」。米国株の貸株サービスは日本の証券会社では唯一です。
配当は今まで通り受け取れて、さらに貸株手数料も入るという都合のいい話でしたので、マネックス証券に入庫してある米国株をすべて引き上げてSBI証券で貸株手数料を享受しようかと思ったのですが、思うところがあり申し込みを見送りました。
(SBI証券のサイトより)
最終的に思いとどまった理由は、配当金の受け取り方。
本来、米国上場企業から支払われる配当金は配当所得として扱われますが、貸株中に支払われる配当金は上場企業からではなくSBI証券から「配当相当額」が支払われるため、取り扱いが配当所得ではなく雑所得になります。
配当所得は、確定申告の際に総合課税を選べば配当控除の申請もできるし(所得金額695万円以下の場合は有利)、他の株式で売却損が出ているなら分離課税を選べば損益通算もできますが、雑所得ではそれはかないません。
これは「カストック」に限らず国内株式の貸株サービスも同様です。
(SBI証券のサイトより)
最近、マネックス証券では提出書類のチョンボなどが相次ぎ、不信感を持っていたところでしたから、SBI証券が「カストック」と共に、米国株移管手数料全額負担サービスを展開していたことから悩んだのですが、マネックス証券の米国上場株式の取り扱い銘柄の多さと、「Trade Station」の取引のしやすさはまだまだ優位性が高いと判断し、そのまま残しておくことにしました。
(ただ、セルジーン(CELG)やアリババ(BABA)など、元々無配の銘柄でしたら「カストック」してもデメリットはないのでしょうが、まぁ貸株手数料も0.01%程度ですし、面倒ですので・・・。)
米国株移管手数料全額負担サービスは7月末まででしたが、もうしばらくは1つの証券会社にまとめず、SBI証券とマネックス証券を併用して運用していく予定です。
TAGS: カストック | 2017年7月29日